体外受精について
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1:台湾で人工生殖治療を受けられる対象は?
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台湾の《人工生殖法》の規定により、法律上登録された異性間の合法的な夫婦に限り適用されます。
また、医師による健康評価を受け、以下の条件を満たす必要があります。- 不妊症と診断されていること。
- 遺伝性疾患により、自然妊娠では異常児を出生する可能性があること。
- 提供精子または提供卵子を利用する場合、夫婦のいずれか一方が健康な生殖細胞を有していること。
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2:台湾において合法的な婚姻関係をどのように証明しますか?認証は必要ですか?
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日本で戸籍謄本を取得のうえ、台北駐日経済文化代表処(TECO)にて書類認証を完了する必要があります。これにより、台湾の法規に沿った手続きが可能となります。
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3:採卵および胚移植時、夫婦双方の同行は必要ですか?
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人工生殖治療は夫婦双方の同意が必要であり、同意書への署名が求められます。採卵段階では、夫が新鮮な精子を提出する必要があるため、初回の渡航時は、治療日程や法規上の手続きに対応するためにも夫婦双方で来院することが望まれます。一方、胚移植の段階では、すでに夫婦双方が同意書の署名を完了している場合、夫が同行できなくても治療は可能です。
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4:渡航時に採卵のみを行い、その後移植は別の時期に行うことは可能ですか?
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可能です。胚はあらかじめ凍結保存し、適切な時期に改めて移植を行うことができます。
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5:移植できる胚の数は何個ですか?自己選択は可能ですか?
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現在の国際的な方針では、母子の安全性を確保するため単一胚移植が推奨されています。ただし、実際の移植胚数については、医師が個々の状況を専門的に評価し、法規を踏まえたうえでご本人と相談しながら決定します。
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6:治療に必要な薬は日本へ持ち帰って使用できますか。
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はい。当院で関連証明書を発行し、通関時にスムーズに持ち帰ることができるよう対応いたします。