台湾の「人工生殖法」の規定により、現在、精子提供治療を受けられるのは法律上婚姻関係にあるご夫婦のみに限られています。
また、同法第11条に基づき、医療機関が人工生殖技術を実施する際には、ご夫婦が以下のすべての条件を満たしている必要があります。
- 検査および評価の実施: 法第7条の規定に基づき、事前の検査と医師による評価を受け、人工生殖に適していると判断されること。
- 医学的必要性: ご夫婦のいずれかが不妊症と診断されている、または重篤な遺伝性疾患を患っており、自然妊娠では健康な子が産まれない可能性が明らかに高いと認められること。
- 生殖細胞の保有: ご夫婦のうち、少なくとも一方が健康な生殖細胞(卵子または精子)を有していること。精子提供と卵子提供を同時に受けることは禁止されています。